遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与するため、遺児を養育している方に支給されます。(ただし、日本国民であり、当市に住所がある方に限る)
次の内容に該当し、支給を受けようとする方は、遺児弔慰金受給申請書の提出が必要となります。
【注】父母が婚姻を解消した児童や母が婚姻によらないで懐胎した児童は該当しません。
死亡した父または母の1人につき、1万円となります。
随時(申請書の提出期限は、父母もしくは母の死亡日から1年以内です。)
(1)養育者の印鑑(認め印でも可)
(2)養育者名義の通帳
五所川原市役所 子育て支援課
金木総合支所 総合窓口係
市浦総合支所 総合窓口係
※ 受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
「遺児」とは、義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて看護学校等の中学部に在学する場合には、その在学する期間を含む)をいいます。
また、「養育」とは、遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいいます。