ひとり親世帯臨時特別給付金として、児童扶養手当受給世帯などに対して支給する給付金についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給するものです。
1、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請不要】
2、公的年金給付などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】
3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方【要申請】
上記1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方【要申請】
1世帯5万円、第2子以降一人につき3万円
1世帯5万円
現在、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方へ、令和2年7月中旬に本給付金に関するお知らせ文を送付いたしますのでご確認ください。
現在、児童扶養手当の受給資格をお持ちでない方も、児童扶養手当を申請していたとすれば下記基本給付の2、3に該当する方は本給付金の申請ができますのでご相談ください。
(※受給している公的年金等が児童扶養手当額を超過する、また、同一世帯内で本人及び扶養義務者等の所得が制限限度額を超過するとして、児童扶養手当の申請をしていない方など。)
1、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請は不要です。
・受給を拒否する方は様式第1号「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」(45KB)を提出してください。
・振込口座を変更する方は様式第2号「ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」(74KB)を提出してください。
2、公的年金給付などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
平成30年中の収入が児童扶養手当一部支給の支給制限額未満の方は以下の書類を提出してください。
・様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】【公的年金等受給者】」(127KB)
・様式第4号その1「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金等受給者】」(353KB)
・様式第4号その2「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金等受給者】」(331KB)
(※申請者の生活を経済的に支えている方がいる場合)
・様式第4号その3「簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」(185KB)
(※収入額の申立書で要件を満たす場合は不要)
3、上記の1・2以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
以下の書類を提出してください。
・様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】」(127KB)
・様式第4号その4「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」(372KB)
・様式第4号その5「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】」(344KB)
(※申請者の生活を経済的に支えている方がいる場合)
・様式第4号その6「簡易な所得額の申立書【家計急変者】」(158KB)
(※収入額の申立書で要件を満たす場合は不要)
上記1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
新型コロナウイルスの影響による家計急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当一部支給の支給制限限度額未満となる方は、以下の書類を提出してください。
・様式第5号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」(108KB)
・様式第6号その1「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」(372KB)
・様式第6号その2「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】」(344KB)
(※申請者の生活を経済的に支えている方がいる場合)
・様式第6号その3「簡易な所得額の申立書【家計急変者】」(158KB)
(※収入額の申立書で要件を満たす場合は不要)
・記入例 様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】【公的年金等受給者】」(783KB)
・記入例 様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】」(785KB)
令和3年2月28日
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2485
内線2486
内線2487
内線2488