ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護サービスまたは介護予防サービスを利用した際の利用者負担について

介護サービスまたは介護予防サービスを利用した際の利用者負担について

介護サービスまたは介護予防サービスを利用した際の利用者負担について


 

介護サービスまたは介護予防サービスを利用した際には、原則としてサービス費用の1割~3割を利用者が負担することになります。


内容

介護保険で利用できる額には上限があります
低所得等の人は利用負担が軽減されます
在宅サービスの費用のめやす
負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
施設サービスの費用のめやす

介護保険で利用できる額には上限があります

介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額が利用者の負担となります。


低所得等の人は利用負担が軽減されます

低所得世帯で、特に生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、利用者負担が軽減されることがあります。これには五所川原市への申請が必要です。


在宅サービスの費用のめやす

在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は1割~3割です。

・おもな在宅サービスの支給限度標準額(1カ月)

要介護状態区分 1カ月の支給限度額
要支援1   50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

                                                                                                                                                                                 ※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

 


負担が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

 五所川原市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

※令和3年8月サービス利用分から高額介護(予防)サービス費の基準が変わりました。

利用者負担段階区分

令和3年8月から

月額自己負担上限額(世帯合計)

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税世帯の方等

15,000円

世帯全員が住民税非課税の方で、

合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方等

24,600円

(個人の場合は15,000円)

 

世帯全員が住民税非課税の方 24,600円

上記以外の一般世帯の方

44,400円

現役並み所得相当世帯※で、年収約770万円未満の世帯の方

44,400円

現役並み所得相当世帯※で、年収約770万円以上の世帯の方

93,000円

現役並み所得相当世帯※で、年収約1,160万円以上の世帯の方

140,100円

※「現役並み所得相当世帯」:年収約383万円以上

 


介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年額で合算し高額となった場合は、下の限度額を超えた分が、申請により「高額介護合算療養費」として後から支給されます。五所川原市に「高額介護合算療養費支給申請書」を提出してください。(申請窓口は市国保年金課で受け付けています。)
・医療と介護の合算後の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)

利用者負担段階区分 70歳未満の方
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超901万円以下 141万円
年間所得210万円超600万円以下 67万円
年間所得210万以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

利用者負担段階区分 70歳以上の方 
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満※ 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円

※年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

 


施設サービス費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、次の(1)から(4)までの費用の合計が利用者の負担となります。

(1)サービス費用の1割~3割

(2)食費の全額

(3)居住費の全額

(4)日常生活費の全額

※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

 

・低所得の人には負担限度額が設けられます

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担します。

・負担限度額(1日あたり)※別途「負担限度額認定申請書」の提出が必要です。

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額※2

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室※1 多床室 
第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金の受給者であって

 本人および世帯全員が住民税非課税

 820円 490円

320円

(490円)

0円 300円
第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下

820円 490円 420円
(490円)
370円

600円

(390円)

第3段階①

本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下

1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円

1,000円

(650円)

第3段階② 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超

1,310円

1,310円

820円

(1,310円)

370円

1,300円

(1,360円)

第4段階(非該当)

上記以外の方

施設と利用者の契約により決められます。

※1 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合は( )内の金額となります。

※2 介護保険施設を利用した場合は( )内の金額となります。

※ 配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市町村民税非課税であることが要件とされています。

※ 預貯金などが一定以上ある方(単身で第1段階は1,000万円超、第2段階は650万円超、第3段階①は550万円超、第3段階②は500万円超、夫婦の場合は単身の額に1,000万円加える)は、負担限度額認定の対象外(非該当)となります。

 


問い合わせ先

担当 介護福祉課介護給付係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

メールでのお問い合わせ

健康・福祉

ページの先頭へ

ホームへ戻る