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指定管理者制度について

1 指定管理者制度の概要

 指定管理者制度は、民間団体、NPO法人、株式会社などの民間事業者を公の施設の管理者とすることで、培われたノウハウを活用し、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的とする制度です。

 

2 指定管理者制度導入施設一覧

指定管理者制度導入施設一覧(令和6年4月1日現在)PDFファイル(67KB)

 

3 指定管理者の指定手続について

 指定管理者の指定手続は、公募により行いますが、施設の設置目的や管理状況等から、特段の事情があると認められる場合、公募によらず任意にて指名します。

 

4 指定管理者候補者の選定に係る審査について

 審査基準に基づき、公募施設については、学識経験者を含む指定管理者選定委員会において、任意指名施設については、施設所管部局において審査を行ったうえ、指定管理者候補者を選定し、五所川原市議会に提案します。

 

5 審査基準

公募施設審査基準PDFファイル(60KB)

任意指名施設審査基準PDFファイル(59KB)

 

6 指定管理者の公募について

現在、指定管理者の募集をしている施設はありません。

 

 

7 公募施設に係る指定管理者候補者の選定結果について

(1)令和3年度

  ・金木観光物産館PDFファイル(316KB)

  ・立佞武多の館及び立佞武多広場PDFファイル(354KB)

 

(2)令和4年度

  ・該当する施設はありません。

 

(3)令和5年度

 ・中の島ブリッジパーク等PDFファイル(339KB)

 ・特産品加工センター及び総合交流促進センターPDFファイル(335KB)

 

8 指定管理者の決定について

五所川原市議会において決定された指定管理者は、次のとおりです。

令和3年度に決定された指定管理者一覧PDFファイル(42KB)

令和4年度に決定された指定管理者一覧PDFファイル(25KB)

令和5年度に決定された指定管理者一覧.pdfPDFファイル(89KB)

 

9 関係例規

五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年3月28日五所川原市条例第65号)PDFファイル(97KB)

五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年3月28日五所川原市規則第54号)PDFファイル(90KB)

教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則(平成17年8月25日五所川原市教育委員会規則第40号)PDFファイル(35KB)

 

問い合わせ先

担当 総務課総務係

電話 0173-35-2111

内線2112

内線2113

内線2114

 

※各施設の詳細は、それぞれの担当課へお問い合わせください。

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