飛散性吹き付け石綿等の除去工事等を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「労働安全衛生法」に基づき、「特別管理産業廃棄物管理責任者」や「石綿作業主任者」を配置しなければならないことや、「大気汚染防止法等」に基づき、事前に「都道府県等に届出」を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられることなど遵守する事項がありますので、下記を参考としていただくようお知らせします。
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版) ※環境省HP
※公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP
「石綿障害予防規則」パンフレット ※厚生労働省HPより
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策 ※環境省HP
青森県のアスベスト対策(届出書等) ※青森県HP
石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(パンフレット)
※厚生労働省HPより
担当 管財課契約係
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